自己破産とは

自己破産とは、借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない場合に、債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続きです。 裁判所の関与で強制的に借金をゼロにしてもらう手続きですので、厳格な要件が必要で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。 自己破産の申立てをする基準としては、一般的に債務総額が年収の1.5倍を超える場合や、3年~5年返済を続けても完済が見込めない場合というのが一つの目安となります。 自己破産の種類には、「同時廃止」、「管財事件」という2つの手続があります。 大きな財産を持っていない人の手続きが同時廃止で、債権者に配当すべき財産が何もないので、破産管財人を選任することもなく破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。 管財事件とは、資産価値が20~50万以上あるような財産を持っている場合の手続きで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が債務者の財産を調査・管理し、財産をお金に換えて債権者に公平に分配するものです。

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判断のポイント

1:支払不能状態にあるのかどうか
(ア)収入及び負債額の調査
・利息制限法での引き直し後の残元金が3年間で分割返済可能かどうか 負債額>(手取年収+必要生活費)×3
※親戚・友人からの借金も忘れずに!
※住宅ローン以外の借金総額が5000万円以上の場合は民事再生手続きは不可。
(イ)家族関係及び家計・財産状況の調査
・同居者の収入の有無、援助者の有無、扶養家族の有無
・処分可能な資産の調査(不動産・預金・有価証券・車・家財道具)
(ウ)退職金・生命保険解約返戻金の見積り
高額になると支払い不能とみなされないケースも生じるので注意。
2:個人民事再生手続きが利用できないこと
(ア)一定の収入の有無
・定期的で尚且つ変動幅の少ない収入が
見込める→民事再生手続き
見込めない→自己破産
(イ)不動産の有無
・不動産なし:自己破産・民事再生のどちらを選択しても問題ない
・不動産あり:不動産をどうしても失いたくない→民事再生手続きを選択 但し、負債額が不動産時価の1.5倍以上あれば同時廃止の自己破産も可
(ウ)職業・社会的立場の確認←民事再生手続きには資格制限は無い。
・破産により以下の制限が生じる
1. 資格制限(取締役・士業等)
2. 仕事制限(生命保険募集員・損保代理店・警備員・建設業者等)
3. 金融機関からの借入・カードの使用不可(7~8年間)
・さらに破産管財人選任の場合
4. 居住の制限(許可なく転居・長期旅行不可)
5. 郵便物の管財人による管理
(エ)免責不許可事由の有無・過去の免責経歴の有無
多重債務に陥った事情(ギャンブル・多額の滞納税 等)
免責決定が確定した日から7年以内に再度自己破産を申し立てても原則として免責は認められない。
(オ)保証人の有無の確認
保証人の保証債務の額により、保証人も合わせて破産申立てが必要かどうかを検討→必ず保証人に連絡・相談すること!
ex) 本人破産+保証人民事再生(調停)
本人・保証人ともに破産(民事再生・調停)
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自己破産のメリット

・破産宣告・免責決定を受けられると、法律上借金の返済義務がすべて無くなるので、比較的早期に、生活再建・再出発が可能となります。
・自己破産を申立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。

自己破産のデメリット

・5年~7年の間、信用情報機関の個人情報に登録され、新たな借入れやローンを組んだりすることができなくなる。
・自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
・自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
・自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
・破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり、会社役員やガードマンなどの一定の職業に就くこともできなくなる。
・破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)、私法上の資格制限として、後見人、保証人、遺言執行者などに就けない。
・連帯保証人に全額の請求が行くので、迷惑がかかることがある。
・[破産管財人が就く場合(少額管財事件)]破産手続き開始決定から破産手続き終了までの間、住所の移転には裁判所の許可が必要で、また郵便物は破産管財人宛に転送され中身を見られる。
※自己破産に関するよくある誤解として、“戸籍に記載される”、“選挙権がなくなる ”、“一生借入れができなくなる”、“家族に請求が回ってくる”、“海外旅行ができなくなる”、“引越し・転居ができなくなる”、“会社にばれると解雇される”など数多くありますが、基本的に間違いです。ご不明な点・ご不安な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

自己破産の報酬

自分で自己破産をする場合
同時廃止事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
予納金:1万~4万円
管財事件
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
予納金:最低50万
管財事件は、財産がある人の手続きで、予納金が高くなりますが、自己破産を行う人の殆どは同時廃止事件になると思われます。
弁護士・司法書士に依頼した場合
申し立て手数料:1500円
予納郵券:5千~2万円
着手金:1~40万円 報酬金:20~40万円(免責が得られた場合に発生する)
管財費用:最低20万円(管財事件の場合)
※弁護士事務所・司法書士事務所のホームページ参考
管財事件の場合は東京地方裁判所をはじめとする一部の裁判所では、弁護士が代理人になることによって予納金が安く済む「少額管財事件」となることもあります。

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よくある質問Q&A

Q,自己破産をすると銀行取引はできなくなりますか?
A,銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。 しかし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には注意が必要です。このような場合、その口座に給与が振込まれると、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。 そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更し、自動引き落とし契約を解除するようにしましょう。
Q,同時廃止とは何ですか?
A,債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続き開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結します。これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになります。免責決定を受けると(いわゆる“復権”)、公法上の資格(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士等)の制限や私法上の資格(後見人、保証人、遺言執行者等)の制限がなくなりますし、居住制限等もなくなります。また、破産手続き開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されたが、換価できる財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申し立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。
Q,少額管財制度とは何ですか?
A,少額管財制度とは、免責不許可事由がある場合などに、本人の資産・債務状況・反省の有無を少額管財人が調査して免責させるかどうかを決めるための制度です。 少額管財人が選任される主なケースは、 1.給料等が差し押さえられた場合(その可能性がある場合も含む) 2.一部の債権者に返済してしまった場合 3.免責不許可事由がある場合 4.不動産等の価値の高いものを所有している場合
Q,自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうのでしょうか?
A,そのような心配はまずありません。 破産手続き開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、本人又は子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。 破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。 また、破産手続き開始決定は官報公告に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし、裁判所から勤務先に連絡がいくようなこともありませんので、会社を解雇されるようなこともありません。

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よくある質問Q&A

Q,自己破産をするとブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
A,信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。 この登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ7年~10年です。 信用情報機関に事故情報として登録されると、その期間は金融機関からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることができなくなります。
Q,自己破産をするとマイホームはどうなってしまうのでしょうか?
A,当然に処分・換価されることになりますので、マイホームに住み続けるということはできなくなります。 自己破産は債務整理の最終手段ですので、必要最低限の生活費・日用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
Q,自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうのでしょうか?
A,生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。 差押え禁止の家財道具は下記のとおりです。 冷蔵庫(容量は問わず)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド゙・調理器具・食器棚・食卓セット
Q,自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか?
A,債務者が自己破産をすると、保証人は破産者のかわりに返済する義務がありますので、借金の督促が保証人や連帯保証人に集中することになります。 債務者本人が自己破産・免責決定を受け返済義務をのがれたとしても、保証人に対する負債の額には何も影響しません。 保証人は原則として一括返済を求められることになりますが、交渉次第で月々の分割払いが可能でしょう。 いずれにせよ、保証人には迷惑がかかることになりますので、破産手続きに入る前に必ず保証人に連絡・相談してください。状況によっては、保証人と一緒に自己破産するという選択肢も出てくるでしょう。
Q,免責審尋の日にサラ金業者が来て文句を言われたりしないのでしょうか?
A,借入開始日から間もなく破産申立てをするなど、債権者から見て悪質な計画的破産と捉えられるような事案でない限り、債権者側から異議が申立てられることはないでしょう。 つまり、免責不許可事由に該当するような破産申立事件でなければ、異議を唱えられる心配はほとんどありません。
Q,離婚した元配偶者が保証人になっている場合に、破産するとどうなりますか?
A,夫婦や親子関係にあっても保証人になっていない限り支払い義務はありません。逆に離婚していても、保証人になっていれば、支払義務がなくなることはありません。
Q,自己破産は会社もすることができますか?
A,法人でも破産手続きをすることが可能です。
Q,外国人も自己破産することができますか?
A,外国人の方でも問題ありません。
Q,自己破産をすると子供や職場に影響がありますか?
A,自己破産しても配偶者やお子さん、ご家族には影響がありません。 当然、お子さんの進学、結婚、就職等でも不利になることはありませんのでご安心下さい。
Q,自己破産すると年金をもらえなくなりますか?
A,自己破産しても、年金をもらうことができますのでご安心ください。
Q,破産者名簿と身分証明書に記載されますか?
A,自己破産が決定すると本籍のある市町村役場の破産者名簿に記載されますが、免責決定が出ると名簿から削除されます。 また、身分証明書にも記載されますが、免責が決定すると閉鎖されます。 破産者名簿や身分証明書は戸籍とは違い、原則、非公開ですので他人に見られることはありません。
Q,免責決定とは?
A,免責とは、お金を返す責任を免除されることです。 現在、免責申立てをした人の90%以上が免責されています。
Q,免責決定を受ければすべての支払い義務がなくなりますか?
A,基本的に借金は消滅しますが、破産者の故意・過失による債務や税金・公的年金の滞納による支払い義務は残ります。
Q,ギャンブルによる借金でも免責が受けられますか?
A,ギャンブルによる借金がすべて免責不許可事由となり、免責が受けられないわけではありません。 免責不許可事由があっても、一部免責や裁量免責になることもありますので、現状に至った原因・経緯を十分に反省し、堅実な生活へ向けて努力していることを裁判所に理解してもらうことが必要です。
Q, 一度免責をうけると、一生免責を受けることはできなくなりますか?
A,自己破産後7年が過ぎると、再び免責を受けることができます。
Q,直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
A,債権者に対する詐欺罪となり免責が受けられない可能性があります。 また、ローンで買った商品をローンの途中で売った場合にも、同じように債権者に対する詐欺罪となる可能性がありますので気をつけて下さい。
Q,クルマを所有しているのですが、破産にあたり手放さなければなりませんか?
A,ローンで購入した場合はローン会社に返す必要がありますが、ローン購入でない場合には車の資産価値次第で所有し続けることができる場合があります。
Q,勤務先に知られますか?
A,勤務先に借金がある場合や債権者が給料の差し押さえの手続きをとった場合には知られる可能性があります。 ただし、そのことを理由に解雇することはできません。
Q,家族に内緒で自己破産できますか?
A,裁判所は家族に対して本人が自己破産することを知らせることはありませんが必ずしも秘密にできるわけではありません。債権者が訴えた場合には訴状が届きますし、本人が自分で破産申立てをすれば、裁判所から自宅に通知が届きますので家族に知られてしまう可能性はあります。 しかし、そもそも各債権者に泣いてもらい借金をゼロにしてもらう手続きですから、家族からの援助が本当に得られないことが必要だと考えます。家族に内緒で借金だけゼロにという甘い考えを持つべきではありません。
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